この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
相談者から離婚調停を申し立てて離婚がしたいとの相談があり、依頼を受けて離婚調停を申立てました。相談者は、相手方の財産は、別居前の時点で、あまり把握してはいませんでした。
解決への流れ
依頼を受けたあと、すぐに、離婚調停を申し立てました。離婚調停の中で、相手方から、預貯金について、特有財産の主張がなされました。当該特有財産の主張が認められるか認められないかで、財産分与の金額が数百万円変わってくる可能性がありました。特有財産の主張に対して、当職から、特有財産として当然に基準時の額から婚姻時の額を控除するべきではないとの主張をして、結果的に、婚姻時の預金額を控除することなしに、財産分与について調停合意することができました。
特有財産を含む財産分与の理屈は、非常に専門性が高く、自身で離婚調停を行った場合に、相手方の主張が通るのかどうかを判断することは困難かと思います。特有財産の主張ひとつ取っても、いろいろ考え方があります。本件も特有財産の主張が認められるかどうかにより、数百万円も財産分与の金額が変わってしまう可能性がありました。財産分与を含む離婚について、お悩みの方は、一度、弁護士にご相談いただければと思います。