この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
現場の責任者として中途採用により雇用した従業員の勤務態度が不良であり、解雇したいとのことからご相談いただきました。
解決への流れ
法律上、いきなりの解雇は難しいため、まずは、問題のある行動について、逐一指導して改善を促し、その記録を残すこと、別の部署に異動させて他の業務に就かせる等、すぐに解雇はせず、他に取りうる手段を尽くすよう助言しました。こういった、会社からの業務命令を繰り返していったにもかかわらず、従業員が業務命令に応じず、勤務態度に改善が見られないことから、解雇するに至りました。
労働契約法により、客観的合理性及び相当性が認められない限り解雇が認められず、労働者の地位は厚く保護されております。勤務成績、勤務態度不良の従業員の解雇は容易ではなく、基本的には、一度の成績不良を理由に直ちに解雇すること違法となります。こういった問題社員への対応はどの会社にも起こりうるトラブルで、対応を間違えば、後の裁判で不利な結果となってしまいます。解雇するにあたっては、後に裁判になった場合の証拠を残すためにも、一つ一つの業務命令等の記録を残し、段階的な対処をして、やむなく解雇に至ったことが証明できるようにしておきましょう。従業員への対応でお困りの際は、弁護士にご相談ください。