犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #覚醒剤・大麻・麻薬

【捜査の違法】捜査の違法を争って、判決で、違法であると認定された事例

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牧村 拓樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所横浜事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

覚せい剤の使用自体は、認めているが、捜査について、納得いかないところがあるので、有罪になるにしても、捜査の違法を争ってほしいと言われ、争うことになりました。

解決への流れ

期日間整理手続きに付した上で、争点整理と、証拠開示手続きを行い、捜査の違法を主張しました。争い方としては、違法に収集された証拠を排除すべきという争い方です。結果的には、有罪に変わりはなかったですが、捜査に違法があるとの認定を判決で得ることはできました。

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牧村 拓樹 弁護士からのコメント

刑事裁判において、捜査の違法自体を争うことはできず、違法な捜査により収集した証拠は排除されるべきであり、当該証拠が排除されると、有罪の立証ができず、無罪になるといって、争っていく方法はあります。当該主張が認められる可能性は非常に低いですが、どうしても、捜査の仕方に納得がいかないという方はいるかと思います。かなり専門的なところではありますが、相当ひどい捜査によって、証拠を収集されたという方は、一度、ご相談いただければと思います。