この事例の依頼主
男性
相談前の状況
覚せい剤の使用自体は、認めているが、捜査について、納得いかないところがあるので、有罪になるにしても、捜査の違法を争ってほしいと言われ、争うことになりました。
解決への流れ
期日間整理手続きに付した上で、争点整理と、証拠開示手続きを行い、捜査の違法を主張しました。争い方としては、違法に収集された証拠を排除すべきという争い方です。結果的には、有罪に変わりはなかったですが、捜査に違法があるとの認定を判決で得ることはできました。
刑事裁判において、捜査の違法自体を争うことはできず、違法な捜査により収集した証拠は排除されるべきであり、当該証拠が排除されると、有罪の立証ができず、無罪になるといって、争っていく方法はあります。当該主張が認められる可能性は非常に低いですが、どうしても、捜査の仕方に納得がいかないという方はいるかと思います。かなり専門的なところではありますが、相当ひどい捜査によって、証拠を収集されたという方は、一度、ご相談いただければと思います。