犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #遺産分割 . #遺言

相続人と連絡が取れず,他の相続人が遺産分割の協議に協力的でなかったケース。

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宮原 哲朗 弁護士が解決
所属事務所宮原法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

公正証書遺言があったが,相続人は6名おり,その中の3名と連絡が取れなかったのでどのようにしたら良いか困っている。

解決への流れ

公正証書遺言があったので,相続財産である土地と家屋の移転登記と預貯金の払い戻しはできたが,他の相続人との関係で遺留分の問題が残されていた。そこで連絡が取れない3名の居所を住民票やその他のわずかな手がかりを元に探し当てることから始め,その結果3名の住所が判明した。そこで調停を申立てたが,3名の内2名は調停しも出頭しなかったので審判に移行したうえ,出席した4名の意見を取り入れた形で審判が下された。

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宮原 哲朗 弁護士からのコメント

連絡が取れない相続人がいる場合でも,いくつかの方法を併用すれば相続人は探せる場合が多い。住所が判明した相続人が裁判所の呼び出しに応えないで,調停は審判に出席しない場合でも,審判で遺産分割は可能である。連絡がとれない相続人を探してくれ,また多少複雑な手続ではあるが,審判を利用した解決が図られたことに,依頼者は驚き感謝していた。