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#人事・労務

【解雇・残業代】退職の確認と請求された残業代を減額する合意が成立した事例

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根岸 透 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人田島法律事務所ひばりが丘事務所
所在地東京都 西東京市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

会社に来なくなった従業員から,解雇は無効であり未だに社員としての地位がある主張され,あわせてこれまでの残業代の請求をされたとの相談でした。従業員は自ら退職を前提とするような行動をとっていました。会社は残業代を支払ってはいませんでしたが,手当の名目で一定の金銭は支払っていました。

解決への流れ

解雇については,従業員が会社に来なくなった経緯や退職を前提とした行動をとっていることなどから,解雇ではなく双方の合意により退職していることを主張しました。残業代についても,業務日誌などから,従業員の主張する労働時間についての疑問点を指摘し,残業代の減額を主張しました。その結果,退職を前提として,残業代を減額する内容で交渉がまとまり,早期解決も図れました。

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根岸 透 弁護士からのコメント

労働関係の終了の理由には解雇(使用者からの一方的な解約),辞職(労働者からの一方的な解約),合意解約(使用者と労働者の合意による解約)があり,いずれかによって法律的な意味が異なり,主張できることも異ってくるため,いずれの問題なのかを確認しておく必要があります。また,会社が残業代のつもりで手当の名目で支払っている賃金は,残業代とは評価されない場合がありますので,注意が必要です。