犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #財産分与

財産分与の請求を退け、変則的な養育費の支払方法も認められたケース

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梅田 英樹 弁護士が解決
所属事務所つつじ通り法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

離婚した元妻から、財産分与(住宅購入時の頭金の返還を求めてきました)と子の養育費を請求する調停を起こされました。依頼者様は、子と面会交流はできており、養育費を支払う意思もありましたが、離婚原因が元妻の浪費にあったため、元妻へは養育費を少ししか支払っていませんでした。既に別の弁護士に相談して、養育費の支払義務があることは理解したが、元妻へ支払うのは回避したい、というお悩みでした。

解決への流れ

財産分与調停では、離婚時の財産に関する資料をかなり細かいところまで提出し、分与すべき財産がないとの主張をした結果、これが裁判所に受け入れられ、元妻を説得してもらえました。養育費請求調停では、元妻が算定表水準の現金の支払を請求してきましたが、元妻が過去に浪費した経緯と証拠を1つ1つ積み上げていくことで、浪費を防ぐ必要があることを裏付けられました。そのうえで、養育費を学資保険の掛金として支払うことを提案したところ(私自身、前例のない提案でしたが)、裁判所も前向きに受け止めてくれました。ただ、現金として支払う必要性も完全には否定できないので、結果的には、養育費の5割程度を保険掛金として払込み、残る5割はまず子の習い事の月謝に充て、なお残りがあれば子名義の通帳に振込むことに決まりました。養育費の総額としても、算定表より低水準で済みました(これは、依頼者様と子の関係が良好で、子が例えば部活の遠征費など急な出費を訴えたときに、子と依頼者様の間でお金を授受できる環境だったため)。

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梅田 英樹 弁護士からのコメント

養育費の支払方法に関しては、かなり珍しい形で終結した事件といえます。調停は相手方の合意がないと成立しない手続ではありますが、証拠と理屈をもって裁判所を味方につけることができるかどうかで、展開が大きく変わってきます。この調停では「ちりも積もれば山となる」を痛感したといいますか…原則はあくまで原則であって、こちらが正論だと明らかになれば、例外も多いに検討してもらえるということであり、私にとっても大変勉強になった事案でした。