犯罪・刑事事件の解決事例
#窃盗・万引き . #加害者

窃盗の共犯 控訴審で量刑不当が認められ原判決破棄

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岸本 幸大 弁護士が解決
所属事務所ロン法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

第1審で窃盗罪の共犯として懲役2年の実刑を宣告されたが,刑が重すぎるし自分の意見を全く裁判官が酌んでくれていないので,控訴したいとの希望で,控訴審段階から私が弁護人として担当しました。

解決への流れ

1000ページにも及ぶ1審の記録を精査し,複数人の弁護士で意見を出し合い,推敲に推敲を重ね,1審判決の量刑が重すぎる不当判決であることを控訴趣意書に厚く(熱く)書きました。その結果,1審判決は量刑不当で破棄され,懲役1年4か月に変更され8か月短縮されました。

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岸本 幸大 弁護士からのコメント

刑事弁護人は,適正な刑事手続を守るのを使命としております。罪を犯した者であっても,その行為に見合った刑罰が科されなければならないが,裁判官,検察官,弁護人も人である以上,偏見や見過ごしにより不当な判決が生じてしまう可能性があります。公平な刑事司法を守るためには,何よりも色眼鏡を外して証拠を読み解くことが重要であり,記録を精査することで1審判決を覆すことが可能であることが証明されました。刑事事件で何かお困り事がある方は,まずはご相談ください。