この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
子どものいないご夫婦の場合、遺言書がないまま、夫婦の一方が亡くなると、生存している夫(又は妻)は、日頃から連絡を取り合っていない亡妻(又は亡夫)の親や兄弟姉妹との間で遺産分割協議が必要になることから、遺言書作成の依頼を受けました。
解決への流れ
ご夫婦の一方が亡くなった場合に、全遺産をご夫婦の他方が相続する遺言公正証書を作成しました。また、ご夫婦の双方が亡くなった場合も想定して、最終的な遺産を取得する受贈者を指定する遺言公正証書を作成しました。
本件の場合、遺言書がなければ、多数の相続人と遺産分割協議をしなければならず、たいへん複雑な手続きとなりますが、遺言書を作成していれば、ご夫婦の一方から他方への相続手続きはスムーズに進むことになります。また、ご夫婦の双方が亡くなった場合も,受贈者を決め、弁護士が遺言執行者になることで、相続手続きをスムーズに進めることができます。