犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #養育費 . #財産分与 . #別居 . #性格の不一致

子ども2人の親権取得とともに養育費の支払条件を定める。財産分与も獲得。

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岩田 裕介 弁護士が解決
所属事務所渋谷宮益坂法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫との性格の不一致で別居を開始し、別居後3年が経過していた女性からの相談です。夫側は当初離婚については承服していたものの、親権や財産分与で話し合いがまとまらず、調停を申し立てることになりました。ご依頼としては、子どもの親権と養育費を獲得してほしいが、養育費の金額としていくらが適正なのかわからない、財産分与も求めたいが、財産をすべて夫が管理していたため詳細がわからないということでご相談にみえました。

解決への流れ

養育費の算定として夫(義務者側)の収入をいくらとみるかについて、収入の資料を分析し、アドバイスをすることができました。また、財産分与についても、手掛かりとなる財産の資料をありったけ出していただき、そこから推測して相手方に財産資料の開示を求めることで、財産分与の請求を行うことができました。調停での話し合いの結果、相談者が親権を取得することができ、また、二人の子の養育費として月額10万円を獲得、不払いの場合の強制執行の実効性を担保するとともに、今後進学する際には別途協議を行う旨の調停条項を調整しました。財産分与についても、夫側からは自己の財産のみで作り上げた資産であるとの反論がなされましたが、夫婦が共同で形成した財産であることを明らかにし、支払いを受けることができました。

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岩田 裕介 弁護士からのコメント

養育費の算定において、夫(義務者)側の収入がいくらなのか争いになったため、調停でも法律的な議論が行われた事案でした。また、調停が長引くと紛争状態にあることに疲れてしまいますが、養育費はお子様の将来のための大切なものですので、粘り強く交渉したことで有利な条件を勝ち取ることができました。財産分与においても、財産の資料を保管していたことで、有利な条件での調停をまとめることができました。