犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

浪費のある方でも自己破産で免責許可決定

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岸本 幸大 弁護士が解決
所属事務所ロン法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

6社合計で約250万円の借入れがあり,返済が滞った状態で督促状が自宅に届く状況の依頼者様でした。また,借入れの原因として浪費が目立つ状況でした。

解決への流れ

自己破産の申立てをし,浪費についての上申書と生活再建のための反省文を提出し,無事に同時廃止の手続で免責許可決定を得ることが出来ました。借金のない状態で再スタートを切ることができるようになりました。

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岸本 幸大 弁護士からのコメント

借入れの理由としてギャンブルや浪費があると免責不許可事由に該当し,自己破産の申立てをしても借金が残ってしまうことがあり得ます。もっとも,ギャンブルや浪費があっても,今後の生活再建のための方法をきちんと示すことが出来れば,免責許可決定を得る可能性も十分にあります。初回30分は無料で法律相談に応じておりますので,借金問題で何かお困り事がある方は,まずはご相談ください。