犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動 . #不当解雇

解雇(雇止め)が無効であるとの裁判所の判断を前提に、18か月分の賃金相当額の解決金を得て和解した事案(訴訟)

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岩田 裕介 弁護士が解決
所属事務所渋谷宮益坂法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

雇用主から雇止めにあった方からの相談でした。提訴前に交渉しましたが、会社側は雇い止めを撤回する意向はなく、やむなく提訴に至りました。

解決への流れ

労働審判も検討しましたが、事前交渉の会社の態度から労働審判では和解成立が見込めなかったこと、相談者に職場復帰の希望もあったことから、会社を相手に民事訴訟を提訴しました。裁判では雇止め理由がないことを主張立証しました。詳細に書くことはできませんが、その他の難しい争点もあったため裁判は長期化しましたが、最終的に裁判所が雇止めは無効であるとの心証を書面で示し、無効であることを前提とした1年半分の賃金相当額の解決金を支払うという内容で和解に至りました。

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岩田 裕介 弁護士からのコメント

本件は会社側の工夫もあって、通常の雇止めではなかったため、非常に争いにくいものでしたが、あきらめずに訴訟し、ほぼ勝訴に近い内容での和解が勝ち取れた事案でした。