この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
免責不許可事由の借入や返済がある。また弁護士費用やその他の費用の支払いが出来ないがどうしたら良いか。
解決への流れ
免責不許可事由があると必ず管財事件となるので,20万円程度の予納金が必要になる。生活保護を受給すれば法テラスが立て替えてくれるが,依頼者は生活保護は受けたくない。そこで,依頼者には破産申請までの期間に管財人費用を毎月積立ててもらうことにした。誠実に積立が行われたので破産申請を行った。破産申請後は管財人に対して依頼者に免責不許可事由が発生した経過を説明し,やむを得ない事情があることの理解を得ることができ,免責決定を得ることができた。
管財事件の場合は管財人の費用がかかる。生活保護を受給中であれば法テラスが立て替えてくれる。しかしそうでない場合で,しかも依頼者が一括で管財費用を支払うことが出来ない場合,急いで破産申請をすると管財人に迷惑がかかる。そこで依頼者に管財費用がかかる事情を説明をしたうで,申請前に管財費用を分割で積み立ててもらうことになった。積立の期間はなるべく短期間が良いが,場合によっては小額で長期間の積立を行わざるを得ない場合もある。今回は小額で長期間の積立となった。債権者には破産申請を行う予定であるが,上記に理由で時間を要する旨を説明しつつ破産申立の準備を行った。長期間の積立を認めてくれ大変助かったと感謝された。