この事例の依頼主
女性
相談前の状況
お子さん(複数)が大学・専門学校に通学中で、学費が多額(各年額100万円以上)であるため、一般的に算定される婚姻費用・養育費では、足りない事案です。当事務所にご相談いただき、一般的な算定と、特別事情による加算の可否・計算方法をご説明し、ご依頼後、婚姻費用調停及び離婚調停を申し立てました。
解決への流れ
婚姻費用及び離婚調停では、一般的な婚姻費用及び養育費に加え、学費(通学定期代や副教材等の費用を含む)を年額平均で算定し、これを当事者で分担することにより、婚姻費用と養育費の増額に成功しました。
婚姻費用と養育費では、「算定式」という算定方法が実務で利用されています。ただし、特別事情があれば、加算が可能です。算定式が想定している学費と実際に必要な学費の違いや、学費の正確な計算・根拠資料等により、論理的な主張が必要となります。大学・専門学校の学費は多額ですので、慎重に検討・計算する必要があります。