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【事業譲渡】【法人破産申立】破産申立前の事業譲渡により営業継続を図ることができた事例

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山﨑 恒平 弁護士が解決
所属事務所山﨑・新見法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者は飲食を経営する法人でしたが、経営状況がおもわしくなく、金融機関への返済その他の資金繰りに窮している状況でした。このままでは経営改善の見込みがなく、破産申立を検討していたものの、他方で従業員の雇用や取引先へ迷惑をかけたくないという思いも強くありました。さらに同店では、サブスク契約の食べ放題サービスを提供しており、すでに前金を受領してしまった顧客も多数おり、代表者はこの点も気がかりな様子でした。

解決への流れ

従業員の雇用・顧客へのサービス提供継続を守るために、事業譲渡を先行した上で破産申立を行い、事業自体は譲渡先で継続するというスキームを検討しました。破産申立後に破産管財人から否認請求等を受けないよう、客観的に相当と思われる事業譲渡代金額を検討し、それらの客観的裏付けも含めて手立てを整えました。また事業譲渡契約の内容についても、顧客への支障が生じないよう、従前のサービスを変わらず提供できるように交渉・調整しました。最終的には、破産申立前の事業譲渡について否認されることなく、無事に破産手続も終結しました。

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山﨑 恒平 弁護士からのコメント

事業譲渡先行型の破産申立は、関係者への影響を最大限抑えることが可能なものの、破産手続との関係では非常にシビアな問題を生じさせます。申立前にどれだけの手立てを講じるかで、申立後の状況も大きく変わってきます。破産管財人としての経験も活かし、最善策を検討いたします。