この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
官澤綜合法律事務所で解決した事案です。依頼者は、離婚した際に夫が、夫が契約者であり息子を被保険者とする学資保険を譲渡し名義変更すると約束したので、離婚後の保険料を支払い続けてきました。しかし、息子が高校に進学するに当たり支給される生存保険金40万円は、受取人が元夫であり元妻は受け取れないと郵便局で言われたため、当事務所へ相談へいらっしゃいました。
解決への流れ
相談後、約束していた養育費を滞納していたことも判明したため、すぐに元夫に対する養育費支払請求権を被保全権利として、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険機構を被告として、債権者代位訴訟を提起しました。債務者である元夫の無資力が争点になりましたが、結果的には被告郵便簡易保険機構に対する生保険金請求権の代位行使が認容され、「被告は原告に対し、40万円を支払え。」との判決が言い渡されました。
上記、解決事例は事務所で実際にあった事件でございます。弁護士の立場として、客観的に意見をお伝えすると、結婚した時は、伴侶と一生をともにしようと誰もが思っています。しかし、人の気持ちも環境も変化します。その中で、場合によっては、相手とこのまま生活していけるのか、いくべきなのか、悩むことがあります。結婚生活に関する悩みは、最も深刻なものの一つです。仕事や家事が手につかなくなったり、病気になることも有ります。お子さんがおられる場合は、なおさら悩みは深刻でしょう。このような時、1人で悩んでいると、どんどん深みにはまっていくことがあります。当事務所では、弁護士が親身になってあなたのお話を聞かせていただきます。その上で、法律の専門家として、解決の処方箋を示させて頂きます。もちろん、結婚生活の問題の全てを法律で解決できるわけではありませんが、法律で解決できることもたくさんあります。「法律上は、このように解決できる」ということを知ることが、大きなヒントになることもあります。まずは、お気軽にご相談ください。