この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご相談者様の夫はモラハラ的な言動が激しく、冷静な話合いをすることができませんでした。どうにか協議離婚にこぎつけたものの、養育費に関しては話合いがまとまらないままでした。
解決への流れ
家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てました。調停の期日には夫も出頭し、双方が調停委員を通じて話合いを行って、双方が納得する金額の養育費が調停で取り決められました。
女性
ご相談者様の夫はモラハラ的な言動が激しく、冷静な話合いをすることができませんでした。どうにか協議離婚にこぎつけたものの、養育費に関しては話合いがまとまらないままでした。
家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てました。調停の期日には夫も出頭し、双方が調停委員を通じて話合いを行って、双方が納得する金額の養育費が調停で取り決められました。
離婚は成立したものの、養育費の取り決めができなかったという事案で、比較的よくみられます。家庭裁判所において調停が成立すると、支払い義務者が支払いをしなかった場合、権利者は預金や給料などの義務者の財産を差し押さえることができるようになります。また、義務者が調停の期日に出頭しない場合は、裁判所に養育費の金額を「審判」の形で決めてもらうこともできます。審判も差押えの根拠になります。このように、家庭裁判所を利用すると、養育費が支払われない場合に泣き寝入りになる可能性を小さくすることができます。なお、義務者側が手続に協力的な場合は、公証役場で公正証書を作成することによっても同じ効果を得られますが、そうしたケースはあまり多くないように思われます。