この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
御依頼者様は、借地権を準共有していましたが、借地上の建物立替の際に、他の準共有者から借地権の譲渡を受け、御依頼者様の単独名義にすることを検討していました。借地権の譲渡には、土地所有者の承諾が必要となるため、御依頼者様がこれを求めたところ、土地所有者から高額の承諾料の支払いに応じない限り、承諾を与えないとの回答をされてしまいました。
解決への流れ
交渉の依頼を受けた当事務所では、裁判所に対し、借地非訟の申立てを行い、この手続において、準共有者間の譲渡であり、また土地所有者に不都合が生じるおそれがないことなど、本件の特殊事情を主張し、相場より相当程度減額された承諾料の支払いをもって承諾を得るという内容の和解を成立させました。
借地契約においては賃貸人・賃借人間の信頼関係が重要な要素となるため、借地権譲渡においても、賃貸人との交渉を誠実に行うことは大切です。しかし、交渉によっては不合理な結論に至ってしまう場合、適切なタイミングで借地非訟の申立ても検討すべきであり、このタイミングの見極めが重要となります。