この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご相談者は、同居していたご両親を見送ったあとも、ご家族で実家に暮らしてきたのですが、ご自宅は亡お父様の名義のままでした。ご相談者の息子さんが「親父の代で解決しておいて欲しい」と、ご相談者を連れてご相談に来られました。
解決への流れ
ご相談者は、これまでも何度か姉と話し合おうとしてみたものの、断念していました。当職から連絡を取ってみたところ、遺産不動産の価値を過大評価しているようでしたので、遺産分割調停手続を利用しました。調停の結果、姉に合理的な代償金額を支払うことで、自宅の名義変更をすることが出来ました。
ご両親を見送った後もご実家を自宅として暮らしている方で、ご自宅をご自分の名義にできなくて困っておられる方は結構居られます。ごきょうだい全員が名義変更手続きに協力してくれればいいのですが、一人でも話し合いに応じてくれない人がいれば、その方の法定相続分について、名義変更が出来ません。今すぐ困る話ではないのですが、そのまま代替わりすると子供さんの代で解決するのはもっと難しくなります。そういう時は、「相当な代償金」を支払ってその方の法定相続分を取得することを目指すことが出来ますから、早めに弁護士に相談してください。