この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
依頼者は、借地の上に建物を建築して長年居住していたが、未登記であったため、土地を買い受けた不動産業者から建物収去土地明渡の訴訟を提起されてしまった。
解決への流れ
裁判では、最高裁判例を援用して原告の主張が権利濫用であること等を主張した。最終的には、借地人が土地代金相当額を支払い、土地を自己名義に変更する内容で和解が成立し、そのまま居住することができた。
60代 男性
依頼者は、借地の上に建物を建築して長年居住していたが、未登記であったため、土地を買い受けた不動産業者から建物収去土地明渡の訴訟を提起されてしまった。
裁判では、最高裁判例を援用して原告の主張が権利濫用であること等を主張した。最終的には、借地人が土地代金相当額を支払い、土地を自己名義に変更する内容で和解が成立し、そのまま居住することができた。
建物が未登記であったため法律上は不利と思われましたが、最高裁判例を援用して訴訟で争い、結果、依頼者の方の納得のいく形で土地を買い取って、長年居住していた住まいから離れることなく紛争を解決できました。