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#遺産分割 . #財産目録・調査

【10年前の相続】亡き父の財産が減っていないか調査した上で、調停で遺産分割協議をした事例

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矢形 幸之助 弁護士が解決
所属事務所矢形法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

父が亡くなって10年近く経過する(母は既に死亡)。兄が父名義の土地建物に居住し、父名義の預金も管理していたはずです。まず、どれくらいの預金があったのか調査のうえ、遺産分割協議をしたいです。

解決への流れ

お父様死亡時の預金残高の確定と、その後不正な流出がないかを確認するため、金融期間に照会しました。相談者の兄は任意の話し合いに応じようとせず、ズルズル今まできたことから、金融機関からの回答を得次第、預金と不動産の遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てる予定をしています。

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矢形 幸之助 弁護士からのコメント

時間が経過すればするほど、何を今更というのが人の気持ちでしょう。また、ズルズルするほど財産の流出の危険が増します。早め早めの対処が必要です。