この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
御依頼者様はある日突如届いた督促状に困惑していました。御自身が借りたお金ではなく、もしかしたら亡き配偶者が以前借りていたお金だったかもしれません。いずれにしても、請求金額を支払う財産がなかった御依頼者様は、自己破産をせざるをえないかと思い悩み、御相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
請求された債権は、債権回収会社が請求の8年前に譲り受けたもので、譲受後初めての請求だったと思われます。そのような事情から、当該債権は5年間の消滅時効にかかっており、債務者たる御依頼者様の時効援用により消滅し、債務を免れることが可能であることが見て取れました。御依頼者様の代理人として、債権者たる債権回収会社に対して内容証明郵便により時効援用通知を送り、御依頼者様の債務が消滅したことで、御依頼者様は自己破産するまでもなく、請求された一切のお金についての弁済を無事免れることができました。
債権には5年間の消滅時効があります。債権を有する立場からすれば、請求を5年間怠っていると、債務者に時効を援用されて、債権が消滅し、なかったものとされることになります。請求を受ける立場からすれば、常に請求の状況を把握し、これまでに請求や訴訟提起があったかなど適切に確認することで、特定の債権者からの債権が既に時効に達しているかについての判断をすることができ、時効援用を通知することにより消滅することが明らかな債務について弁済するという無用な支出を抑えることができることになります。ただ、時効援用が可能であるかについてはある程度法律知識が必要でもあり、時効援用が可能と思われるケースであっても、念のため弁護士に相談することをお勧めいたします。当事務所では、初回相談60分無料で相談に対応していますので、その点の判断について説明するには十分な時間があるかと思いますので、是非お気軽にお問合せいただましたらと思います。