この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
偶然居合わせた女性に痴漢をしたという疑いをかけられ、逮捕・勾留されてしまった方からの相談です。ご相談者様によれば、そもそも痴漢など絶対にしていない、とのことでした。
解決への流れ
接見後、直ちに奥様の身元引受書などを収集した上、そもそも冤罪であることや、相手方との接点がないこと、相談者様の身元が固いこと、勾留が続けば様々な不利益があることなどを主張して、即日勾留に対する準抗告を申し立てました。検察官は反対意見を述べてきましたが、無事認容され、相談者様は、勾留初日に釈放され、日常の生活に戻ることができました。また、その後、相談者様が痴漢をするはずがないことを裏付ける証拠を収集し、検察官に冤罪である旨の書面を提出したことにより、無事嫌疑不十分の不起訴処分となりました。
一般に、否認事件における身柄の解放が難しいとされていますが、今回の事件のように否認事件であっても諦めずに迅速かつ適切な対応をすれば、速やかに身柄の解放を実現できることがあります。当事務所では早期の「身柄の解放」にこだわり、迅速に対応致します。また、否認事件においては、検察官や裁判所に対し、できる限りの証拠を収集した上、冤罪である旨を丁寧に主張した書面を提出することが重要です。これは弁護士にしかできないことですので、ぜひご相談ください。