この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者は、夫婦喧嘩の末に妻がお子様を連れて別居していました。さらに、妻からは離婚調停を申し立てられ、夫婦喧嘩の際の暴力を理由とした高額の慰謝料や、高額の養育費を求められていました。ご依頼者としては親権は妻に譲るつもりでしたが、慰謝料や養育費については納得できず、弁護士に対応を依頼されました。
解決への流れ
調停では、慰謝料を支払わなければならない理由は何もないこと、妻(別居時点では就労せず)には就労能力が十分にあるため養育費の金額もそれを考慮して決めるべきであることを弁護士から主張しました。これに対し、調停委員からは「妻は子育てに集中すべきで無理に就労すべきでなく、男性側が多めに養育費を支払うべき」といった個人的な価値観に基づく発言がありました。これには弁護士から直ちに毅然と反論しました(お子様は既に10代かつ健康で、子育てのために就労できないという事情は見受けられませんでした。)。最終的には、当方の主張どおり慰謝料の支払は行わず、妻の就労能力を考慮した養育費の金額が定められて調停離婚が成立しました。
離婚調停では調停委員との関係・距離感も大切です。調停委員と不必要に対立すべきではありませんが、主張すべきことは毅然と主張しなければなりません。調停の中ではご自身だけでは判断に困ることも必ずありますので、調停途中であっても困った時は弁護士に依頼することをお勧めします。