この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご依頼者は夫の暴力を理由に離婚を希望していました。しかし、夫は離婚に応じようとしなかったため、ご依頼者は弁護士に対応を依頼されました。
解決への流れ
弁護士からは離婚調停を申し立てましたが、夫は離婚に応じませんでした。そのため、離婚訴訟を利用して離婚を成立させました。しかし、夫は判決で決められた慰謝料や養育費を支払おうとしませんでした。そのため、弁護士が夫の給与の差押えを行い、強制的に慰謝料や養育費を回収することができるようになりました。
調停や訴訟、公正証書などで取り決められた慰謝料や養育費を相手方が支払わなければ、強制的に相手方の財産や給与を差し押さえることが可能です。特に給与の差押えができれば、以後は差し押さえた金額を相手方の勤務先から直接受け取ることができるようになるため、確実な回収が可能になります。差押えを行うには専門的な知識が必要ですので、弁護士に依頼すべきです。当事務所では慰謝料や養育費に限らず様々な債権による差押えを実施していますので、どうぞご相談ください。