この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご依頼者は数年前に夫と離婚し、親権者としてお子様を育ててきました。これまで元夫からは養育費を支払ってもらっていたのですが、突然養育費減額請求調停を起こされました。申立書によると元夫は再婚して新しい妻の子を養子縁組したほか、転職して収入が大幅に下がったため、以後は養育費は支払えないとのことでした。どうすればよいか分からず、ご依頼者は弁護士に対応を依頼されました。
解決への流れ
妻の連れ子との養子縁組や転職による大幅な収入減少があれば、一般的には養育費減額請求は認められることが多いです。しかし、このケースでは離婚時に相場よりも多い養育費の金額を定めていました。この点に着目して反論を行った結果、家庭裁判所も当方の主張に賛同し、養育費の減額幅は最小限に抑えることができました。
養育費の増額・減額請求は専門的な知識が必要になることが多く、十分な主張を行うには離婚問題に詳しい弁護士への依頼をお勧めします。また、そもそも一度決めた養育費を増額・減額すること自体、決して容易ではありません。養育費を決める時点で、後で後悔しないように弁護士に相談されることをお勧めします。当事務所では養育費の増額・減額請求の実績もございますので、どうぞご依頼ください。