この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご依頼者は、自身の不貞行為が原因で夫から離婚を求められていました。ご依頼者も離婚には応じるつもりでしたが、お子様の親権者にはなりたいと希望していました。これに対し、夫は離婚調停を申し立て、不貞行為をしたご依頼者は親権者として不適格であり、夫が親権者になることを強く主張していたため、ご依頼者は対応を弁護士に依頼されました。
解決への流れ
離婚調停ではお子様の養育状況などについて家庭裁判所調査官の調査が行われました。夫にも弁護士がつき、不貞行為をしたご依頼者が親権者として不適格であることを強く主張してきましたが、当方からはご依頼者によるお子様の養育状況が良好であること、不貞行為による子への悪影響は見られないことを反論しました。その結果、家庭裁判所調査官は当方の主張に沿った報告書を作成しました。最終的にはご依頼者を親権者とする内容の調停離婚が成立しました。
お子様の親権者を決めるに当たっては、お子様にとって養育環境が好ましいかどうかが何よりも重視されます。親の経済力や不貞行為の存在は必ずしも重視されないため、いずれの立場から離婚調停に臨むとしても家庭裁判所で重視されるポイントを押さえることが大切です。養育実績はあるけれども親権を取得できるか不安がある方は、大切な親権を確実に取得できるよう当事務所の弁護士にご依頼ください。