この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご依頼者は、夫の常軌を逸したパチンコ依存に耐えられず離婚を希望しておられました。既にお子様を連れて別居しておられましたが、夫は離婚に応じようとしなかったため、離婚を実現するために弁護士に依頼されました。
解決への流れ
弁護士が依頼を受けた後すぐに離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚には応じなかったため調停は不成立となりました。そこで、強制的に離婚を実現させるために離婚訴訟を利用しました。離婚訴訟ではご依頼者の証人尋問も行われましたが、事前にリハーサルを何度も重ねたため落ち着いて臨んでいただくことができました。最終的には、裁判所も離婚原因の存在を認めて当方の主張を認める判決を出したため、ご依頼者は離婚することができました。
パチンコなどギャンブル依存も、程度がひどい場合には離婚原因として認められます。相手方が離婚に応じようとしなくても、このケースのように訴訟を通して離婚する選択肢もありますので、諦めずにまずはご相談ください。なお、調停だけでなく訴訟も利用する場合には離婚まで時間がかかりますが、調停で婚姻費用を決めておくことで当面の生活費を確保することが可能です。このケースでも調停時に婚姻費用を取り決めることができていたため、ご依頼者は訴訟が続いている間も生活費を気にすることなく訴訟に集中することができました。こういった戦略も離婚案件の経験豊富な当事務所弁護士までご相談ください。