この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者(男性)は妻との間にお子様がありました。妻からは性格の不一致を理由に離婚調停を申し立てられたため、弁護士に依頼されました。ご依頼者も離婚には異存はなかったものの、お子様とは今後も定期的に会い続けることを強く希望されていました。
解決への流れ
当初、妻は親権者になれば、ご依頼者をお子様に会わせるつもりはないと主張していました。そこで、ご依頼者の代理人弁護士として、法定の離婚原因がないことを指摘して、面会交流の実施が離婚に応じる条件であることを妻に伝えました。それだけでなく、面会交流のルールを細かく取り決めた上で試行的面会交流も実施したことで、妻の態度を軟化させることもできました。最終的には、ご依頼者が希望したとおりに面会交流の実施を取り決めて調停離婚が成立しました。
面会交流は、離婚に関する法律問題の中で最も解決が難しい事項の1つです。このケースのように面会交流の実施にこぎつけられることもありますが、双方の信頼関係が絶望的に消滅してしまった後では面会交流の実施は現実的に容易ではありません。早めの弁護士へのご依頼をお勧めします。