この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者は事業用の大型建物を他人に賃借し、設備の維持管理は賃借人が負担することが賃貸借契約で定められていました。ところが、賃借人は法令で定められた設備の設置を再三の行政指導にもかかわらず行わず、賃料の支払も滞りがちでした。そこで、ご依頼者は信頼関係が破壊されたと考えて、賃借人に対する建物明渡請求を依頼されました。
解決への流れ
弁護士が退去を求めても賃借人は自主的に退去しようとしませんでした。そこで、弁護士が訴訟を提起して建物明渡しを求めたところ、賃借人は最終的には建物から退去しました。退去に当たってはご依頼者から立退料等を支払うことはなく、逆に原状回復費用の一部を賃借人に負担させる形で解決することができました。
賃貸借契約を解除するには「信頼関係が破壊されたこと」が必要です。用法順守義務違反などが問題になるケースでは、この要件を満たすか争いになることが少なくありません。そうなれば弁護士に依頼しなければ対応は困難ですので、複雑な賃貸借トラブルの解決実績も多い当事務所へのご依頼をお勧めします。