この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
亡くなった親(被相続人)が公正証書により遺言を作成しており、一人の相続人に遺産の大部分を取得させる内容となっていました。しかし、遺言書作成当時、被相続人の認知症はかなり進行していたはずであり、遺言をする能力はなかったのではないかと考え、遺言無効確認の訴えを起こすことになりました。
解決への流れ
遺言無効確認の訴えの裁判で、公正証書遺言が無効であるという裁判官の心証を得ることができ、遺言のない遺産分割に近い形での裁判上の和解が成立しました。
一般的に公正証書遺言の効力を覆すのはかなりハードルが高いといえますが、遺言者の遺言作成当時の介護認定審査の記録等、客観的な証拠を取り寄せ、遺言能力が欠けていたことを丁寧に立証し、適正な解決を得ることができました。客観的な証拠の重要性、また、公正証書遺言だからといって諦めるのではなく、粘り強い主張・立証をすることの重要性を感じた案件でした。