犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #養育費 . #親権 . #離婚請求

【財産分与】会社経営者との離婚

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小泉 博嗣 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人中田・島尾法律事務所東京事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

夫が妻以外の女性と関係を持ったこと(不貞関係)が原因となって婚姻関係が破綻し、離婚、財産分与、親権者の指定等が問題になった。

解決への流れ

夫は、女性用の衣類等を輸入し、複数の店舗において小売販売、他業者に販売等していた。財産分与の前提として、経営する会社の株式価値をいくらと評価するかが問題となった。貸借対照表、損益計算書等を提出させて、株式価値を評価し、少なくない財産分与と養育費の支払いを得た。

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小泉 博嗣 弁護士からのコメント

離婚に伴い、財産分与が争われる場合が多いです。財産分与にいう「財産」とは「夫婦共有財産」であり、夫婦生活を営む中で得られた財産です。このため、「夫婦共有財産」にあたるのかどうかから争われる場合があります。「夫婦共有財産」に当たるとされても、次に、いくらと評価するのかが問題になることもあります(株式、不動産等)。調停を申し立てて、金融機関に必要な資料を開示(調査嘱託)をしたり、相手方から資料を提出させたりすることによって、妥当な財産分与を得ることになります。