この事例の依頼主
50代
相談前の状況
夫が妻以外の女性と関係を持ったこと(不貞関係)が原因となって婚姻関係が破綻し、離婚、財産分与、親権者の指定等が問題になった。
解決への流れ
夫は、女性用の衣類等を輸入し、複数の店舗において小売販売、他業者に販売等していた。財産分与の前提として、経営する会社の株式価値をいくらと評価するかが問題となった。貸借対照表、損益計算書等を提出させて、株式価値を評価し、少なくない財産分与と養育費の支払いを得た。
50代
夫が妻以外の女性と関係を持ったこと(不貞関係)が原因となって婚姻関係が破綻し、離婚、財産分与、親権者の指定等が問題になった。
夫は、女性用の衣類等を輸入し、複数の店舗において小売販売、他業者に販売等していた。財産分与の前提として、経営する会社の株式価値をいくらと評価するかが問題となった。貸借対照表、損益計算書等を提出させて、株式価値を評価し、少なくない財産分与と養育費の支払いを得た。
離婚に伴い、財産分与が争われる場合が多いです。財産分与にいう「財産」とは「夫婦共有財産」であり、夫婦生活を営む中で得られた財産です。このため、「夫婦共有財産」にあたるのかどうかから争われる場合があります。「夫婦共有財産」に当たるとされても、次に、いくらと評価するのかが問題になることもあります(株式、不動産等)。調停を申し立てて、金融機関に必要な資料を開示(調査嘱託)をしたり、相手方から資料を提出させたりすることによって、妥当な財産分与を得ることになります。