犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #離婚請求

夫婦共有名義の自宅を財産分与により単独名義にすることができた事例

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高橋 朋子 弁護士が解決
所属事務所姫路さくら法律事務所
所在地兵庫県 姫路市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫婦共有名義の自宅を有していた女性からのご相談です。夫は既に自宅を出ており、相談者は離婚後も自宅に住むことを希望しておられました。

解決への流れ

自宅に関する夫の共有持分を、財産分与として妻に移転することで、離婚調停が成立しました。

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高橋 朋子 弁護士からのコメント

離婚の際に共有名義の自宅が問題になることがしばしばあります。当事務所では、住宅ローンが残っている場合、建物は夫婦共有で土地がどちらかの親名義の場合、すでに離婚済みで自宅が共有名義のまま残っている場合等も解決実績がありますので、遠慮なくご相談ください。