犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

【労働者側】【残業代請求】過去の残業代の請求が認められたケース

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三島 大樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ONE下関オフィス
所在地山口県 下関市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

入社時に「うちは残業代出ない会社だから。」と言われました。そういう業界だから仕方がないかと思って働きつづけてきたのですが、帰宅が深夜になることも増え、体調を崩してしまい、退職することにしました。過去の残業代を請求したいと相談に来られました。

解決への流れ

内容証明郵便で残業代の請求を行い、同時に打ち合わせを入れながら労働審判の申立の準備を行うことになりました。結果、会社が残業代を支払う形で和解が成立し、翌月に振り込みをしてもらえました。

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三島 大樹 弁護士からのコメント

残業代の回収可能性は、労働時間に関する証拠としてどのようなものが手元にあるかによって大きく異なります。また、残業代請求が認められる範囲は、賃金の消滅時効に関連するので、制限があります。まずは弁護士に相談して、どのように進めるべきか、請求できる金額はどれくらいなのかなどを確認してみましょう。