この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
叔母から実子に2分の1、依頼者(叔母からみて姪)に2分の1ずつ相続させる遺言公正証書が作成された。叔母の死後、実子から、遺言の有効性が争われる。
解決への流れ
訴訟が提起され、遺言公正証書を作成した公証人の尋問が実施された。公証人が依頼者の名前を読み間違えたのを、叔母が訂正した等の当時の様子が証言され、有効性が認められた。その後、当該遺言書をもとに遺産分割の調停を行った。
60代 女性
叔母から実子に2分の1、依頼者(叔母からみて姪)に2分の1ずつ相続させる遺言公正証書が作成された。叔母の死後、実子から、遺言の有効性が争われる。
訴訟が提起され、遺言公正証書を作成した公証人の尋問が実施された。公証人が依頼者の名前を読み間違えたのを、叔母が訂正した等の当時の様子が証言され、有効性が認められた。その後、当該遺言書をもとに遺産分割の調停を行った。
遺言の有効性の争いは、遺言を作成した当時の本人の判断能力がどの程度であったかが問題になります。本人の判断能力を検討するには、介護記録や介護認定の際の調査結果や主治医意見書等が参考になります。複数の遺言書がある場合は、自ら所持している遺言書まで無効になるかもしれない恐れがあるため、慎重に検討し、主張する必要があります。また、遺言書の内容によっては、その後に、遺産分割や遺留分侵害額請求等の争いも控えている場合もあるため、最終的な解決までには時間がかかりがちです。