犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権

借地上の建物の取壊・新築を前提に、借地権を譲渡することができた事例

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森居 秀彰 弁護士が解決
所属事務所森居総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

両親が亡くなり両親が住んでいた借地権(借地権付き建物)を譲渡することを考えていたが、借地上の建物は老朽化し、そのまま譲渡することは難しかった。かといって、地主とどのように交渉すればよいのか分からず、居住していないものの地代の支払だけずっと行っていた。

解決への流れ

借地権の譲受人にて建物を取壊して新たに建物を新築することを前提に、地主への譲渡承諾料の支払、新築した建物に居住するまでの間の地代の支払、建物を新築する際の取決め事項等について整理、交渉し、地主の承諾を得ることができた。その結果、無事に借地権を譲渡し、換価することができた。

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森居 秀彰 弁護士からのコメント

借地権は譲渡可能といっても、実際には地主さんと様々な交渉を行い承諾を得て進める必要があり、難航するケースもよく散見されます。本件も、当事者間では交渉が進んでいませんでしたが、最終的に換価を実現することができ、依頼者に大変喜んでいただくことができました。