この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
以前からトラブルを起こしがちなマンション入居者から、管理会社を通じて賃料減額の申し入れがあった。これを拒否すると、20年来賃料が据え置かれており、近隣比べて高すぎるとして、現在の賃料の4分の1ほどの金額にするよう調停を申し立てられたとして相談に来られる。
解決への流れ
調停は1回で終了し、訴訟が提起された。管理会社の協力も得ながら、固定資産税の推移、構造、築年数、床面積、金額、設備等をチェックし、同等のマンションを探し出し、それらと比較をして金額の妥当性を主張した。入居者は、代理人を就けていなかったが、自ら県などに固定資産税の推移等を照会するなどして証拠収集を行っていた。直近でも相手方の賃料相当で契約が成立していたこと等もあり、最終的には、依頼者の勝訴となった。
賃料を支払うことが難しくなれば、支払える範囲での物件に引っ越すことが通常であるため、珍しい事件です。ただし、賃借人の一人について賃料を減額すれば、他の入居者に波及しかねない危険があります。また、ローンの返済等にも影響しますので、管理会社とも協力しながら調査、比較を行っていく必要があります。