この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
とある株式会社が、退職した従業員から、①未払いの残業代があった、②会社から退職を強いられた、③パワーハラスメントを受けた、として①について未払残業代の請求、②及び③について慰謝料を請求する労働審判が提起されました。当該労働審判手続の進め方について相談を受けました。
解決への流れ
労働審判手続において、①未払の残業代請求に対しては、会社の資料から相手方の請求金額との違いを調べ、会社側の残業代計算書を提出しました。②と③については、会社の各関係者から事情を聴取し、従業員の主張は事実無根である旨を主張しました。その結果、裁判所も会社側の主張を要れ、従業員の請求金額から6~7割程度減額した金額を退職金として払うことで和解することができました。
労働審判手続は、簡易迅速な手続きであり、3回という短期の審理手続の中で適切な主張をするには、手続きについての多数の経験が不可欠です。従業員からの申立を受け、相手方となった会社は受け身の手続きを強いられることになりますから、さらに迅速な対応が不可欠です。弁護士は専門家として迅速な対応が可能ですので、ご相談ください。