犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求

有責配偶者(不貞)であるにもかかわらず、離婚が成立した事例

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鈴木 克昌 弁護士が解決
所属事務所四日市エース法律事務所
所在地三重県 四日市市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

既に当事者間で離婚調停を行っていたものの、夫が依頼者の不貞行為を理由に離婚に応じることを拒絶していました。「不貞行為は間違いないが、できる限り早く離婚がしたい。」ということでご相談にみえました。

解決への流れ

受任後、直ちに相手方に協議開始の書面を送りました。その後、実際に相手方である夫と電話で協議を行い、離婚条件についても概ね合意に至りました。最終的に受任より3か月が経過する前に離婚の合意に達し、離婚が成立するに至りました。

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鈴木 克昌 弁護士からのコメント

一般的に有責配偶者からの離婚を訴訟で求めた場合、最低でも別居期間が7年~8年、長ければ10年以上も別居していない限り離婚が認められない傾向にあります。調停や裁判になれば、その分、時間と費用が掛かります。本件は、有責配偶者からの離婚請求であったにもかかわらず、協議によって約3か月で離婚が成立したという点で大きな成功を納めた事例です。