この事例の依頼主
20代
相談前の状況
【事案の内容】依頼者は、知り合いに詳しい事情を知らされないまま、その指示を受けて特殊詐欺の末端(運搬役)を行っていました。
解決への流れ
【対応方針、解決結果】本件は起訴され、裁判対応となりました。依頼者は知り合いから事情を隠して「簡単な頼み事」であると言われて行動したところ、それが特殊詐欺の運搬役だったという経緯があり、依頼者が犯罪をする認識があったかどうかを争いました。検察官は「共同正犯」(犯人グループの一員)だと主張しましたが、弁護士が適切に反論したことで裁判所は「ほう助犯」(犯人グループの一員とまでは言えず犯行の一部を手助けをしただけ)と認定し、執行猶予判決となりました。
特殊詐欺は厳罰傾向にあり、末端であっても、前科がなくても、実刑判決が出ることは珍しくありません。本件でも検察官の主張が認められていた場合には実刑が選択されていた可能性があります。本件では、依頼者は知り合いから特殊詐欺に関する事情を聞かされていなかったことや、報酬の約束・受け取りをしていなかったことなどの事情がありました。これらを適切に主張し裁判官に理解してもらったことで、不当に重い刑罰が科されることを防ぐことができました。