この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫から、離婚訴訟を提起されました。離婚は仕方がないのかもしれませんが、夫は、財産分与について、今ある夫名義の資産は、婚姻期間中に夫婦で築いた夫婦共有財産ではなく、財産分与の対象とはならない婚姻前から有している特有財産であると主張して、少額の財産分与しか認めようとしません。
解決への流れ
特有財産であることの証拠がないことを主張したところ、夫側は自らの主張を撤回しました。また、夫側が訴訟で自らの財産について開示しなかったため、裁判所を通じて財産を開示してもらうなど、相手方の財産を丁寧に探っていき、生命保険、株式等の財産を発見することができました。
特有財産については、夫側の証拠がなく事実とも異なると感じられたため、妻側から丁寧に事情を聞き、夫側の主張の根拠について反論していきました。また、夫側が大企業に勤めていたこともあり、通常あるはずの財産が開示されていないことについて指摘し、開示させました。このほか、婚姻費用や養育費についても依頼者が納得する金額をもらうことができました。