この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
父は遺産の土地と建物を依頼者に遺贈する旨の遺言を残して亡くなった。すると、相続人である兄から相続人である依頼者に「遺言は不満であり、遺留分を請求する」と言ってきた。また、兄は金銭で支払ってほしいと言っている。どうしたらよいか。
解決への流れ
調停で対応したところ、依頼者に支払能力の点で問題があった。しかし、兄は生前贈与として他の不動産を受けた事実があったので、これを遺留分の価額から控除することにし、依頼者の出費は少なくて済み、金銭弁償で解決できた。
兄の遺留分減殺請求の結果、遺贈された不動産につき、兄と依頼者は共有することになる。しかし、共有するとまた問題が生じるので、兄への生前贈与、遺贈不動産の価額(現在時)を調整し、何とか解決することができて良かったと思います