この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
自分が死んだ後のことをきちんとしておきたいので、遺言書を作成したい。
解決への流れ
遺言公正証書は、内容等に間違いがないように作成され、紛失や破られても公証役場に保管されているので、心配はなく、家庭裁判所に相続人等が出頭して検認手続をする必要はないので、遺言公正証書を作成することを勧め、費用を説明して、受任となった。
50代 男性
自分が死んだ後のことをきちんとしておきたいので、遺言書を作成したい。
遺言公正証書は、内容等に間違いがないように作成され、紛失や破られても公証役場に保管されているので、心配はなく、家庭裁判所に相続人等が出頭して検認手続をする必要はないので、遺言公正証書を作成することを勧め、費用を説明して、受任となった。
その後、1年も経たずに遺言者は、死亡し、遺言を執行した。遺言者の妻の面倒は、親族が見ている。