この事例の依頼主
50代 男性
ある地方都市。川辺沿いの道路を、軽自動車で走行していた80代の男性が、河川下方から川辺沿い道路に上ってきた自動車と衝突し、死亡してしまった事案です。事故現場は、河川敷のため、信号等の交通整理が行われていない地点でしたが、相手側自動車側の道が川辺沿いの道路に登ってくる道であったことから、当然相手方が、一時停止、徐行すべき道路であったと想定されるべき事案と考えられました。しかし、相手方は、死人に口なしといわんばかりに、亡くなった男性側においてスピード違反が著しかったなどという事実が述べられていました(ちなみに相手方自動車の運転手は無事でした)。相手方の主張として、本件交差する地点の道路の幅員が、相手方の道路の幅の方が広いという事から相手方道路が優先道路であると主張しておりました。その点を含め、依頼者様である相続人(息子様)は、本件交通事故の損害賠償金額が不当に低く抑えられているのではないかという思いから、過失割合についての争いの他、損害賠償額についての争い(高齢であったことをどう評価するか)について交渉のご依頼をいただきました。依頼者様としては、交渉に一歩も引かない姿勢を示してもらいたいとの意向がありました。
加害者側保険会社は、相手方(加害者)の主張を鵜呑みにして、過失割合については一歩もひかない姿勢を明確に打ち出していました。交渉は難航し、訴訟にまで発展しましたが、現場リサーチを九州まで赴くなどして、確実かつ念入りにすることとしたため、当方に有利な証拠や証言を複数得ることに成功しました。それによって、裁判官の心証を当方に有利に傾かせることができました。そして、裁判所が提示した、依頼者側の勝訴判決ともいえるような内容での和解案が提示され、それに依頼者が納得したことから、結果として和解による解決(勝訴的和解)で決着することになりました。
・直接事故現場に出向き、現場調査を念入りに行った。・独自のリサーチによって、相手方過失についての証言を覆した。・過失割合の事例本を単に鵜呑みにするだけの形式的な算出をせず、ねばりづよく交渉。