80代以上 男性
自分が亡くなった後に備えて遺言書を遺しておきたい。
遺言書の原案を作成し、公証人役場で公正証書遺言を作成。
弁護士が、遺言書の原案を作成し、公証役場への取次をしますので、負担のない作成が可能です。
弁護士が、遺言書の原案を作成し、公証役場への取次をしますので、負担のない作成が可能です。