犯罪・刑事事件の解決事例
#盗撮 . #加害者

【早期の身柄解放】勾留中の準抗告が認容され、早期の身柄解放を実現できた事例

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松山 光樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所東京自由が丘事務所
所在地東京都 世田谷区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

公共施設で盗撮をしてしまいました。建物への侵入に関して逮捕・勾留されてしまいました。

解決への流れ

依頼後、早期に身柄解放してもらうことができ、仕事への影響も最小限にすることができました。

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松山 光樹 弁護士からのコメント

留置施設に勾留されている場合、不服申立ての手続として準抗告というものがあります。準抗告が認められると、身柄が解放され、在宅時間として捜査が継続することになります。実務上、準抗告が認容されることは少ないですが、事案によっては、勾留の要件を満たさないことを丁寧に主張することによって、認容されることもあります。