この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
友人が運転するオートバイに男女二人乗りで男性が運転して事故に遭い、後部座席に乗車していた女性が死亡した事案です。友人男性がセンターラインをオーバーして進行したがゆえに、対向車であるトラックと衝突してバイクから振り落とされてしまった事が理由でした。友人男性のバイクには自賠責保険加入が認められたものの任意保険には未加入で、その友人男性には支払原資がほとんどありませんでした。トラックの運転手が「カーブで対向車のバイクの運転が、直前でセンターラインオーバーした」との供述がなされていました。その為、トラック側に過失が認められず、トラック側の任意保険の適用がないと認定されていた状況でした。依頼者である相続人 父としては、友人男性の付保していた自賠責保険の限度での賠償であきらめるほかないのだろうかと悩んでいました。
解決への流れ
公的な文書(実況見分調書)が存在したが、それを鵜呑みにすることなく、あらゆる可能性を踏まえ、「想像力をフル回転して」物事を捉えた。加害者側からの証言のみで作成されがちの供述調書、所与の書面だけを眺めるだけでなく、現場での思考を重要視させた。センターラインオーバーの過失が認められ、逆転の結果を生む源泉となった。
警察官も公務員で、中立の立場があるため被害者の味方でないといえることから、先に証言してもらった側(相手方)に有利な見分がなされがちであるというリスクが潜んでいるものと考えられた。