この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
被相続人である父が他界し,遺言もなかったところ,父と同居していた相続人の一人が,勝手に父の預金を下ろし,独占しようとした。
解決への流れ
事前調査の上,遺産分割調停の申立てにより,遺産の範囲を明らかにし,法定相続分どおり分割した。被相続人名義の建物については,相手方のものとし,代償分割を行った。
30代 男性
被相続人である父が他界し,遺言もなかったところ,父と同居していた相続人の一人が,勝手に父の預金を下ろし,独占しようとした。
事前調査の上,遺産分割調停の申立てにより,遺産の範囲を明らかにし,法定相続分どおり分割した。被相続人名義の建物については,相手方のものとし,代償分割を行った。
相続案件では,まず,相続人と遺産の範囲を明らかにする必要があります。この点については,事実調査が重要となります。また本件は,相手方が被相続人名義の預金を既に下ろしていたため,調停合意に際して現実的回収に配慮した事案です。