この事例の依頼主
男性
相談前の状況
多数の不動産を所有している男性からの遺言のご依頼を頂きました。先妻との間に3名の子が居ましたが、先妻が死亡したためにその後に再婚。後妻との間にも1名の子が出来ました。後妻は、同居して両親の面倒も見てくれたので、相続の際に苦労をかけたくなく、遺留分についてのトラブルも起こらないようにして欲しいとのご意向でした。先妻の子のうち2名は生前に一定の金額を贈与することにより遺留分を放棄してくれそうだが、残りの1名は自分との連絡さえ拒否しており、遺留分請求も行いそう、とのことでした。
解決への流れ
【男性がお亡くなりになる前】・遺留分を放棄してくれそうな2名とは話し合いの上、一定金額を代償金として生前に支払い、遺留分を放棄する旨の覚書を締結。家庭裁判所に遺留分放棄許可申立を行ない、許可する旨の審判を得て代償金を支払いました。・もう1名については、遺留分に相当する金額を上回るような財産を遺贈しました。・他は後妻と後妻との子に相続させるとの遺言書を作成しました。【遺言を行った男性が亡くなった後】・上記で準備した遺言が執行されましたが、遺留分を放棄した2名は、何の異論もなく無事に終えました。・もう1名は、初めは遺留分の主張をされたのですが、遺贈を受けた財産が遺留分を超えていること等を一つ一つ丁寧に説明したところ、納得され遺留分主張を取下げてもらえ、相続の手続を終えることができました。
他の相続人の遺留分にも配慮し、生前の遺留分放棄(※家庭裁判所の許可が必要です)と遺留分に見合った財産の遺贈を行う遺言書を作成したことが、トラブルを防ぐポイントでした。相続のお悩みはぜひ、早期の段階で弁護士にご相談ください。