40代 女性
依頼者は、先夫が怒鳴る等悪態をつくので離婚したが、先夫が小学校高学年になる娘との面会交流の調停を申し立てた。
依頼者と相談して、養育費と年金分割の調停を申し立てた。
調停での話し合いがつかず、審判で養育費と年金分割が認められました。面会交流については家裁の調査官が娘に直接会って調査し、その結果、面会は直接交流ではなく、間接交流(手紙等)だけの調停が成立しました。
調停での話し合いがつかず、審判で養育費と年金分割が認められました。面会交流については家裁の調査官が娘に直接会って調査し、その結果、面会は直接交流ではなく、間接交流(手紙等)だけの調停が成立しました。