犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #慰謝料 . #別居 . #親権 . #養育費

婚姻を継続しがたい重大な事由等の離婚事由が認められない場合の離婚

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佐藤 剛 弁護士が解決
所属事務所湘南台法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

依頼者は、夫やその実家と折り合いが悪く絶対離婚したい。しかし、裁判で離婚が認められるためには、民法が定める離婚事由である不貞行為、婚姻を継続しがたい重大な事由等が認められなければ裁判で離婚は認められないことを説明しました。

解決への流れ

離婚、養育費、財産分与、慰謝料を求める調停と婚姻費用分担を求める調停を申立てました。依頼者の気持ちを少しでも和らげるため、裁判所への申立書はA4サイズ28頁にも及びました。

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佐藤 剛 弁護士からのコメント

当時、裁判所の方針は、離婚調停の場合に婚姻費用分担調停を先行させて、分担額を早期に決め早期に支払ってもらう方針ではありませんでしたが、別居しており、離婚を渋る相手方に対し婚姻費用を早期に支払ってもらうよう働きかけました。婚姻中、すなわち、離婚が成立する前の婚姻費用と離婚が成立した場合の養育費とを比較すると、養育費は子供の分だけの額ですが、婚姻費用は子供の分に妻の分が加わるため金額は婚姻費用分担額の方が多くなります。これが奏功したのかは不明ですが、調停申立後、半年ぐらいで離婚調停が成立し、親権者は依頼者(母)、養育費も標準的な算定表よりも多めで、相手方が多額な解決金を支払うとの調停条項が成立しました。